論文試験で、保護されない発明や意匠、商標について論述する事を求められた場合の切り口の解説です。
仮にこの様な論点が出題された場合、出題者の意図は1条の手段と法目的との関係を理解しているかの確認にあります。
この様な問題が出題される可能性のあるは、論述問題の出題傾向の高い意匠法ですので、意匠法1条をみてみます。
「この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」
青字部分の「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、」が手段となり、
赤字部分の「産業の発達に寄与する」が法目的です。
すなわち、法目的と手段との関係を踏まえると、下記の関係が成り立ちます。
法目的の達成に寄与しない産業財産 = 保護の価値が無い産業財産
出題者はこの関係が理解できているかが最も確認したいこと(配点の大きな部分)となりますので、この部分を強調して論述すると心象点が上がり、点数が大きく伸びると思います。
後は意3条1項柱書や意5条1号等、保護されない意匠に関する条文を列挙していけば加点事由となります。
くれぐれも意3条1項柱書や意5条1号から論述し始めると出題者の意図にフィットしないので点数は伸び難くなり、少しの記載ミスで合格点に達しない事態になります。
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