均等論は認められるべきか?(論点問題)

 アイデアの範囲は文字で決めれるの??

 均等論とは、特許請求の範囲に係る発明と均等なものは特許請求の範囲の記載に基づいて、特許発明の技術的範囲に属するという考え方であり、特許請求の範囲を拡大して解釈するものです。

 平成10年2月24日の最高裁判決(無限摺動用ボールスプライン軸受け事件上告審判決)があり、均等論が認められるべきとする趣旨と要件(いわゆる均等の5要件)が示されており、受験生はこれを必死に覚えることになります。

 ただ、そもそも何故、均等論が認められるべきとの考え方が生じるのかを考えてみたいと思います。

 特許法1条では、発明の保護を図ると規程していますが、保護対象である発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であり、抽象的な概念であり、本来、その範囲は文字で具体的に定めることは出来ないものです。

 一方で、特許請求の範囲の記載は文字を用いて、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載し(特許法36条5項)、明確性要件が求められます(特許法36条6項2号)。

 特許発明の技術的範囲は文字を用いて特定された特許請求の範囲に基づいて定められるものですが(特許法70条1項)、発明の保護対象である発明は抽象的な概念のため、特許請求の範囲と発明の範囲とは必ずしも一致しないという現象が生じ得ます。均等論が出題された場合に、この論点に言及することができれば、心象点が大幅に上がり高得点が期待できます。

 この論点について、特許法1条の発明の保護の観点から、文言上、特許請求の範囲から外れたとしても発明の本質を踏まえて均等なものを保護するというのが均等論が認められる必要性となります。均等の5要件の内、前半3要件はこの必要性から規程されています。この要件は発明の範囲を広げる要件のため、裁判では一般的に原告である特許権者側が立証することになります。

1. その相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分) 

2. その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること(置換可能性) 

3. その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること(侵害時の置換容易性) 

 但し、必要性の観点から発明の本質を踏まえて無制限に均等論を認めると、第三者は特許請求の範囲から対象特許の影響を受けない実施形態を判断するのに不都合が生じます。第三者の不利益を考慮して、発明と均等なものの範囲をどこまで許容するかの観点から均等の5要件の内、後半2要件が規程されています。この要件は発明の範囲を制限する要件のため、裁判では一般的に被告側が立証することになります。

4. その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと(出願時公知技術からの容易推考困難性) 

5. その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと(意識的除外)

 均等論の論点を言及した上で、5要件について必要性と許容性の観点から整理ができれば、おそらく5要件の文言に多少の誤りが生じていたとしても合格点は間違いないと思います。均等論の5要件の暗記は大変と思いますので、暗記が苦手な方は、是非、この論述の流れを活用しリスクヘッジして下さい。

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