専用実施権を設定した範囲において、特許権者による権利行使の可否

 専用実施権は特許権と同じ効力が規程されています。結果、特許権者が専用実施権を設定したときは、専用実施権者が特許発明を実施する権利を専有する範囲については特許権の効力が制限される一方で(特許法68条但書)、専用実施権者は専用実施権を設定した範囲で差止請求権等、特許権者に認められる全ての権利が認められます。

 これに対し、特許法100条では、特許権者と専用実施権者の双方に差止請求権を認めているが、68条但書の様に専用実施権を設定した範囲における特許権者の権利の制限は規定されていないことから、特許権者が専用実施権を設定により特許権の効力が制限される範囲において、特許権者による差止請求権を認めるべきかが論点となります。

 特許法68条で定める通り、特許権者は専用実施権を設定した範囲では自らの特許発明を実施することは出来ません。従いまして、専有を担保するための規定である差止請求権を認め無くても特許権者の権利は阻害されない様にも見えます。

 一方で、平成17年6月17日の最高裁判決では、売上に応じた実施料の額を定めた契約を締結している場合の実施料収入の確保の観点や専用実施権消滅後に特許権者自らの実施する場合の不利益の可能性の観点から特許権者による権利行使の必要性を認めています。さらに100条の文言上、専用実施権を設定した範囲においても特許権者による差止請求権は制限されていないことから、権利行使を認めたとしても第三者による不利益はないと考えられることから(許容性の観点)、特許権者による権利行使が認められると結論付けています。

 この論点では68条と100条の規定の違いを言及し、論点(特許権者が専用実施権を設定により特許権の効力が制限される範囲において、特許権者による差止請求権が認められるか)を明確にし、結論の必要性、結論が認められる妥当な範囲(許容性)を記述することで論文として厚みが出て点数の大きな伸びが期待できます。

 なお、判例を知らず、結論が判例とは異なっていてもこの形式で論述できていれば、論理に妥当性があれば、合格点は出ることが多い様です。これは弁理士試験が行政庁である特許庁に対しての手続きを代理する者としての妥当性を確認するための試験であり、司法の判断についての知識の有無を確認する事を目的とする試験では無いためです。

 判例の知識は試験では当然に有利に働きますが、初見の論点が問われても、冷静に論点の整理、結論、必要性、許容性を記述することができれば、論文試験の合格基準は十分にクリアできますので、諦めずに論述しましょう!

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