物を生産する際に必要な測定方法の発明の特許権により、当該特許発明を使用して生産された物の製造、販売等の行為を差止めることができ得るか?

 クレーム末尾の決定は自己責任??

 特許法では、方法の発明と物を生産する方法の発明とは特許法2条3項の通り、与えられる効力の範囲が異なって規定されています。

 一方で当該測定方法の発明が物を生産する際に必要不可欠な測定方法として用いられているときは、特許法1条の発明の保護の必要性の観点から、その実体を考慮し実質的に物を生産する方法とみなすという考え方もあります。

 しかし、特許法36条5項で特許請求の範囲は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する旨、規定しています。特許法2条3項の通り、方法の発明と物を生産する方法の発明とは与えられる効力の範囲が異なる前提の下、出願人はこの発明を方法の発明として規定したとも考えられます。

 特許権の及ぶ範囲を第三者が容易に判断できる必要があるため、特許発明の技術的範囲を必要以上に拡大した解釈を許容すべきではないとも考えられます。

 この論点に対しては、高裁は発明の実質的な内容を踏まえて差止請求権を認める判決を出しましたが、最高裁では保護を請求する発明は出願人が自己の責任で特定するという36条5項の趣旨を踏まえ、権利の法的安定性を重視し差止請求権は認容できないとする判決を出しています。

 論文試験は司法の判断についての知識の有無を確認する事を目的とする試験では無いため、論理に妥当性があれば、差止請求権の認容可否の結論をどちらにしても合格点は出せると思います。

 まずは特許法2条3項の方法の発明と物を生産する方法の発明に認められる効果の違いを言及することで論点を整理し、結論と結論に導くべき必要性とその許容性を論述していきましょう。

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