選択科目は、理系の修士以上の学位を持っていれば、工業所有権審議会での審査によって免除資格の認定を受ける事で選択科目の免除となります。
この免除資格も一度、取得すれば、永久に有効となります。
弁理士試験の受験者は理系の修士以上の方が多い為、この免除申請を活用する人が多いように思います。
免除資格の有る人は是非、この制度を活用しましょう。
工業所有権審議会の審査には、選択科目免除資格認定申請書に下記の書類を添付して申請します。
特に4の特に指導教官の指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位論文概要証明書は指導教官の押印が必要のため、余裕を持った準備が必要です。
また、指導教官が退官されている場合には、後任の教授等にお願いすることになるため、この免除申請を活用する場合には、受験の前年中に書類の準備を開始し、工業所有権審議会への免除申請を行なっておく事をお勧めします。
1.学位取得証明書、
2.大学院成績証明書、
3.指導教官の指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位論文概要証明書、
4.修了要件証明書
免除認定の証明書は一度、認定を受ければ、再発行が可能ですので、紛失したとしても落ち着いて再申請をして下さい。
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