従来から存在した化合物の新規な用途を見いだした場合に用途発明として特許を受けることが出来得るか?
いわゆる用途発明とは、物の特定の性質(属性)を発見し、この性質を専ら利用する物の発明と解釈されています。(審査基準で,「用途発明とは,(i)ある物の未知の属性を発見し,(ii)この属性により,その物が 新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう」と説明(特許・実用新案審査基準第III部第 2 章第 4 節 3.1.2)) 特許法では29条1項各号に定める新規性の無い発明に […]